ひとり親の養育費›今すぐ相談する

今すぐ相談する

養育費のことを無料で相談できる公的な窓口があります。まず話を聞いてもらうだけでも大丈夫です。弁護士に頼むかどうかは、そのあとで決めれば間に合います。

養育費のことだけを専門に受けている窓口

養育費・親子交流相談支援センター 0120-965-419 こども家庭庁の委託事業です。フリーダイヤルは携帯電話からかけられません。携帯からは 03-3980-4108 へ。希望すればセンターから折り返してくれて、そのときの通話料はセンター負担です。
受付:平日(水曜を除く)10:00〜20:00/水曜(祝日を除く)12:00〜22:00/土曜・祝日 10:00〜18:00。日曜と振替休日は休みです。
メール:[email protected]
請求の手続き、金額のこと、親子交流のことなどを相談できます。

出典:養育費・親子交流相談支援センター https://www.youikuhi-soudan.jp/ 2026年9月7日確認

収入が一定以下なら、相談も費用の立替も使えます

法テラス サポートダイヤル 0570-078374 平日 9:00〜21:00/土曜 9:00〜17:00。
30分の無料法律相談を、同じ問題で3回まで受けられます。さらに、弁護士・司法書士の費用を法テラスが立て替える制度(民事法律扶助)があります。

使えるかどうかの目安(手取りの月収)

家族の人数 手取り月収 資産
1人200,200円 以下180万円 以下
2人276,100円 以下250万円 以下
3人299,200円 以下270万円 以下
4人328,900円 以下300万円 以下

この金額は東京都特別区・大阪市などの場合です。家賃や住宅ローンは別に差し引けます(3人家族で66,000円まで、東京都特別区などは85,000円まで)。5人目以降は1人につき33,000円(その他の地域は30,000円)を足します。表の額を少し超えていても、家賃を引くと基準内に入ることがあります。

立て替えたお金は分割で返します。生活保護を受けている間は返済が猶予され、事件が終わったあとも受給が続いていれば免除を申請できます。

出典:法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替え」 https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-fujo/ 2026年9月7日確認。返済の月額と開始時期は公式ページに記載がなく未確認です。

自治体にも専門の相談員がいます

母子家庭等就業・自立支援センター 都道府県・指定都市・中核市に117か所(令和6年度)。うち55か所に養育費の専門相談員が177名いて、弁護士による法律相談も行っています。
こども家庭庁のページから、お住まいの自治体のセンターを探せます。
母子・父子自立支援員 お住まいの市区町村の福祉事務所などにいます。養育費に限らず、生活・就労・手当のことをまとめて相談できます。「ひとり親」の窓口を訪ねると案内してもらえます。

出典:こども家庭庁「ひとり親家庭等の支援について」 https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya 2026年9月7日確認

養育費のほかに使える支援

児童扶養手当・福祉資金・自立支援給付金は、父子家庭も対象です。どれも申し込まないと受け取れないので、市区町村の「ひとり親」の窓口で、使えるものをまとめて聞いてください。

児童扶養手当 ひとり親家庭に支給される手当です。所得制限があります。申請はお住まいの市区町村へ。
養育費を受け取ると、その8割が所得に加えて計算されます。
児童手当 ひとり親かどうかに関係なく、高校生年代まで受け取れます。2024年10月から所得制限がなくなりました。申請はお住まいの市区町村へ(公務員は勤務先)。
ひとり親家庭の医療費助成 自治体ごとの制度です。対象・所得制限・窓口での支払いの有無は、お住まいの自治体で確かめてください。
母子父子寡婦福祉資金(貸付) 都道府県・指定都市・中核市が行う貸付です。借りる前に、母子・父子自立支援員に相談します。
高等職業訓練促進給付金 資格を取るための訓練を受けるあいだ、月額10万円(住民税課税世帯は月額70,500円)が支給されます。児童扶養手当を受けているか、同じくらいの所得の方が対象です。制度を設けていない自治体もあります。
生活保護 受けている場合、養育費は収入として扱われ、その分保護費が調整されます。公正証書や調停の費用、保証サービスの保証料は、必要な経費として認められる場合があります。相談は福祉事務所へ。

根拠:児童扶養手当法4条・9条、同施行令2条の4第5項・4条1項、児童手当法、母子及び父子並びに寡婦福祉法8条・31条の6・31条の10、生活保護法4条2項、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問40。こども家庭庁「児童扶養手当について」「児童手当制度のご案内」「高等職業訓練促進給付金」。2026年10月18日確認。

相談するときに手元にあると早いもの

  • 離婚したことが分かるもの(戸籍謄本など)
  • 養育費の取り決めをした書面(あれば。口約束だけでも相談できます)
  • いつから・いくら払われていないかのメモ
  • 相手の勤務先や住所で分かっていること

揃っていなくても相談できます。手ぶらで電話して大丈夫です。

このページについて

公的機関が公表している資料にもとづく一般的な情報です。受付時間や条件は変わることがあるので、電話をかける前に各窓口のページも見てみてください。

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