まずここ
養育費のことだけを専門に受けている窓口
出典:養育費・親子交流相談支援センター https://www.youikuhi-soudan.jp/ 2026年9月7日確認
弁護士に相談したい
収入が一定以下なら、相談も費用の立替も使えます
使えるかどうかの目安(手取りの月収)
| 家族の人数 | 手取り月収 | 資産 |
|---|---|---|
| 1人 | 200,200円 以下 | 180万円 以下 |
| 2人 | 276,100円 以下 | 250万円 以下 |
| 3人 | 299,200円 以下 | 270万円 以下 |
| 4人 | 328,900円 以下 | 300万円 以下 |
この金額は東京都特別区・大阪市などの場合です。家賃や住宅ローンは別に差し引けます(3人家族で66,000円まで、東京都特別区などは85,000円まで)。5人目以降は1人につき33,000円(その他の地域は30,000円)を足します。表の額を少し超えていても、家賃を引くと基準内に入ることがあります。
出典:法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替え」 https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-fujo/ 2026年9月7日確認。返済の月額と開始時期は公式ページに記載がなく未確認です。
お住まいの地域で
自治体にも専門の相談員がいます
出典:こども家庭庁「ひとり親家庭等の支援について」 https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya 2026年9月7日確認
養育費だけで足りないとき
養育費のほかに使える支援
児童扶養手当・福祉資金・自立支援給付金は、父子家庭も対象です。どれも申し込まないと受け取れないので、市区町村の「ひとり親」の窓口で、使えるものをまとめて聞いてください。
根拠:児童扶養手当法4条・9条、同施行令2条の4第5項・4条1項、児童手当法、母子及び父子並びに寡婦福祉法8条・31条の6・31条の10、生活保護法4条2項、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問40。こども家庭庁「児童扶養手当について」「児童手当制度のご案内」「高等職業訓練促進給付金」。2026年10月18日確認。
相談するときに手元にあると早いもの
- 離婚したことが分かるもの(戸籍謄本など)
- 養育費の取り決めをした書面(あれば。口約束だけでも相談できます)
- いつから・いくら払われていないかのメモ
- 相手の勤務先や住所で分かっていること
揃っていなくても相談できます。手ぶらで電話して大丈夫です。
このページについて
公的機関が公表している資料にもとづく一般的な情報です。受付時間や条件は変わることがあるので、電話をかける前に各窓口のページも見てみてください。