ひとり親の養育費›未払いを回収する

未払いを回収する

払われなくなったときの手順です。あわてなくて大丈夫です。2026年4月から、公正証書がなくても差押えを申し立てられるようになりました。二人で作った合意書だけでも進められます。ただし合意書だけの場合、差し押さえられるのは2026年4月以降に発生した分で、それより前の未払い分は対象外です。

手元にある書面で、進み方が変わります

手元にあるもの できること 金額の上限
公正証書(認諾文言付き)
調停調書・審判書
そのまま差押えができる 上限なし
二人が署名した合意書
離婚協議書
差押えができる
2026年4月以降に発生した分だけ。それより前の未払い分は対象外。先取特権という仕組みです
子1人につき月8万円まで
何もない
(口約束だけ)
先に取り決めが必要
2026年4月以後の離婚なら月2万円を請求できます
法定養育費は子1人につき月2万円

2026年4月に変わったことを詳しく見る

根拠:民法306条3号・308条の2、民法766条の3、民事執行法193条。2026年9月7日確認。

催告から差押えまで

  1. 相手に催告する

    まず「いつまでにいくら払ってください」と伝えます。内容証明郵便にすると、いつ何を求めたかが記録に残ります。これだけで払われることもあります。

    内容証明郵便:1,500円前後(郵便局の料金による)

  2. 履行勧告を使う(調停・審判で決めた場合)

    家庭裁判所から相手に「払ってください」と連絡してもらえます。費用はかかりません。強制力はありませんが、裁判所から連絡が来ることで動く相手もいます。

    無料

  3. 相手の財産を調べる

    勤務先や口座が分からない場合、裁判所を通じて調べる手続きがあります(第三者からの情報取得手続)。先取特権を証する文書を出せば、公正証書がなくても使えます。

    申立手数料 1,000円+予納金(下の表)

  4. 差押えを申し立てる

    相手の給与や預貯金を差し押さえます。給与なら、一度手続きをすれば将来の分についても続けて差し押さえられます(毎月やり直す必要はありません)。預貯金で取れるのは、その時点までの未払い分です。

    差押命令の申立て 4,000円+郵便切手

2026年4月から手続きが1本につながりました。財産開示や勤務先の情報取得を申し立てると、同時に差押えも申し立てたものとして扱われます。相手が財産を明かさなかったときは、裁判所が職権で市区町村に給与の情報提供を命じます。手数料は、差し押さえる先が特定できた段階で追加で納めます。

根拠:民事執行法167条の17、193条、205〜207条、民事訴訟費用等に関する法律3条の2。2026年9月7日確認。

どこを差し押さえるか

差し押さえる先 情報取得の予納金 先に財産開示が必要か 向いている場面
預貯金 5,000円
金融機関1つ増えるごとに+4,000円
要らない まず動きたいとき。手続きが一番軽い
給与 6,000円
相手先1つ増えるごとに+2,000円
要る 相手に安定した勤め先があるとき。毎月続けて回収できる
不動産 6,000円 要る 相手が家や土地を持っているとき

預貯金だけは、先に財産開示をしなくても情報を取れます。給与と不動産は、財産開示の手続きを済ませてから3年以内であることが条件です。急ぐなら預貯金から、毎月続けて回収したいなら給与、という選び方になります。

給与の差押えは、養育費では手厚くなっています。通常の借金では給与の4分の1までしか差し押さえられませんが、養育費は2分の1まで差し押さえられます(手取りが月66万円を超える場合は、33万円を残した額まで)。2026年4月から、法定養育費もこの対象です。

根拠:民事執行法151条の2、152条3項、205〜207条、民事執行法施行令2条。予納金は裁判所の公表資料(前橋地裁・東京地裁)。郵便切手の額は裁判所ごとに違います。2026年9月7日確認。第三者への報酬の内訳は未確認です。

相手が転職した・口座を変えた・時効が心配

相手が会社を辞めた・転職した
給与の差押えは、その会社から払われる給料が対象です。裁判所の案内では、退職したあとは差し押さえられません。新しい勤務先が分かれば、そこに改めて申し立てます。分からないときは、市区町村などから勤務先を教えてもらう手続き(勤務先の情報取得)が使えます。財産開示を済ませてから3年以内であることが条件です。
口座を変えられた
金融機関から口座の情報をもらう手続きを、もう一度申し立てられます。こちらは先に財産開示をしなくても使えます。ただし預貯金の差押えで取れるのは、その時点までの未払い分だけです。毎月続けて回収できるのは給与です。
相手の職場に知られるか
給与を差し押さえると、裁判所から相手の勤務先に差押命令が届き、勤務先からあなたに直接支払われます。相手の勤務先には、差押えがあったことが伝わります。
時効になるのはいつか
養育費は1か月分ずつ、支払日から5年で時効になります。古い月の分から順に請求できなくなるので、早めに動くほうが有利です。判決で確定した分のうち、確定した時点ですでに支払日が過ぎていた分は10年です(調停・審判で決めた分も同じと一般に説明されています)。公正証書で決めた分は5年のままです。
時効を止めるには
内容証明などで請求すると、6か月だけ時効の完成が止まります(1回限り)。その6か月のあいだに調停や差押えを申し立ててください。相手が支払いを認めたときも、時効はそこから数え直しになります(一部でも払ったときも、一般にそう解されています)。

根拠:民法150条・152条・166条1項・169条、民事執行法145条・151条・206条・207条。退職後の扱いは最高裁判所「民事事件Q&A」(https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html)。2026年10月18日確認。

支払いが戻ったあと、また止まるのに備えるなら:保証サービスをくらべる

自分で申し立てる場合、いくらかかるか

相手の口座を調べる第三者からの情報取得手続1,000円 + 予納金5,000円
差押命令の申立て4,000円
郵便切手数千円(裁判所により異なる)
おおよその合計1万円台

弁護士に頼む場合は、着手金と報酬が別にかかります。収入が一定以下なら、法テラスが費用を立て替えてくれます(分割返済、生活保護受給中は猶予)。自治体によっては、この申立費用そのものを補助しているところもあります。

お住まいの自治体の補助を調べる

出典:民事訴訟費用等に関する法律 別表第一、裁判所の各庁公表資料。2026年9月7日確認。

次にやること

  • 手元の書面を確認する(合意書だけの場合は、2026年4月以降に発生した分を差し押さえられます)
  • いつから・いくら払われていないかを書き出す(1か月分ずつ、支払日から5年で時効になります)
  • 相手の勤務先・口座について分かっていることをまとめる
  • 無料の相談窓口に電話して、どの手続きから始めるか相談する
  • 支払いが戻ったら、これから先の未払いに備えて 養育費保証サービス を検討する(払われなかった月を会社が立て替えます)

手続きをすれば必ず回収できるわけではありません。相手に支払う資力がなければ、差し押さえるものがないこともあります。

このページについて

法令と裁判所の公表資料にもとづく一般的な情報です。個別の事情についての法律判断や代理はできません。実際の申立ては、家庭裁判所・地方裁判所の窓口や弁護士・司法書士にご相談ください。

費用は目安です。郵便切手の額など、裁判所ごとに異なるものがあります。

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